学則
平成13年3月10日 国技規程第1号【平成21年4年28日 一部改正】 |
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|---|---|
第1章 総則
第1条(目的)
ものつくり大学(以下「本学」という。)は、高度な技能と技術の融合した実践的な技能工芸に関する教育及び研究を行い、加えて豊かな社会性・創造性・倫理性を身につけた技能技術者を育成することを目的とし、あわせてものづくりに対する社会的評価の向上と世界の発展に貢献することを使命とする。
第2条(自己点検・評価)
本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び使命を達成するため、教育研究活動等の状況について、定期的に点検し、評価し、公表する。
第2章 組織
第3条(学部、学科及び学生定員)
本学の学部、学科及び学生定員は、次のとおりとする。
| 学科名 | 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|---|
| 技能工芸学部 | 製造学科 |
150人 |
600人 |
建設学科 |
150人 |
600人 |
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計 |
300人 |
1,200人 |
第4条(ものつくり研究情報センター等)
- 1)
- 本学に、ものつくり研究情報センター及び図書情報センターを置く。
- 2)
- 前項の各センターの組織及び運営等に関し必要な事項は別に定める。
第5条(事務組織)
本学に、事務局を置く。
第6条(職員組織)
- 1)
- 本学に、総長、学長、学部長、教務長、教授、准教授、講師、助教、助手、教務職員、事務局長、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。
- 2)
- 職員組織に関し必要な事項は別に定める。
第7条(代議員会)
- 1)
- 本学に、教育研究に関する重要事項を審議するため代議員会を置く。
- 2)
- 代議員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
第8条(教授会)
- 1)
- 本学に、教育課程、学生の入学、転学、退学、卒業、学生生活、地域・国際交流等に関する事項について審議するため教授会を置く。
- 2)
- 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
第3章 学年、学期及び休業日
第9条(学年)
本学の学部、学科及び学生定員は、次のとおりとする。
第10条(学期)
学年を4学期に分ける。学期の区分は、原則として次のとおりとし、学年の始めに定める。
- 第1学期 4月1日から6月第3週まで
- 第2学期 6月第4週から9月30日まで
- 第3学期 10月1日から12月31日まで
- 第4学期 1月1日から3月31日まで
第11条(休業日)
- 1)
- 休業日は、次のとおりとする。ただし、夏期、冬期、及び学年末の休業の期間は、学年の始めに定める。
- (1)
- 日曜日及び土曜日
- (2)
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
- (3)
- 夏期休業
- (4)
- 冬期休業
- (5)
- 学年末休業
- 2)
- 大学祭、地域交流祭等を開催する必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変更することがある。
- 3)
- 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることがある。
第4章 修業年限及び在学年限
第12条(修業年限)
本学の修業年限は、4年とする。
第13条(在学年限)
学生は、8年を超えて在学することができない。ただし、第18条から第20条までの規定により入学した学生は、第21条により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
第5章 入学
第14条(入学の時期)
入学の時期は、学年の始めとする。ただし、必要と認めた場合には、学期の始めとすることができる。
第15条(入学資格)
-
- (1)
- 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
- (2)
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
- (3)
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
- (4)
- 文部科学大臣が、高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- (5)
- 文部科学大臣の指定した者
- (6)
- 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
- (7)
- その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第16条(入学の出願及び選考)
- 1)
- 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて提出しなければならない。
- 2)
- 前項の入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
第17条(入学手続及び入学許可)
- 1)
- 前条の選考の結果に基づき合格した者は、所定の期日までに、別に定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
- 2)
- 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
第18条(編入学)
- 1)
- 本学に編入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とし、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。
- (1)
- 大学を卒業した者又は学士の学位を有する者
- (2)
- 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は準学士の称号を有する者
- (3)
- 専修学校の専門課程(文部大臣の定める基準を満たすもの)を修了した者
- (4)
- その他本学において、前各号の者と同等以上の学力があると認めた者
- 2)
- 前項により志願する者については、第16条及び第17条の規定を準用する。
第19条(転入学)
他の大学に在学する者で、本学への入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。
第20条(再入学)
本学を退学した者で、同一学科に再入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。
第21条(編入学等の場合の取扱い)
前3条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目単位数及び在学すべき年数については、学長が決定する。
第6章 教育課程及び履修方法等
第22条(教育課程の編成方針)
- 1)
- 育課程は、本学の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。
- 2)
- 教育課程の編成にあたっては、学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
第23条(授業科目)
授業科目の区分は、専門学科系科目及び専門実技系科目とする。
第24条(単位の計算方法)
各授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとする。
-
- (1)
- 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
- (2)
- 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
- (3)
- 前2号の規定にかかわらず、インターンシップ、卒業研究及び制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位を定める。
第25条(一年間の授業期間)
一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
第26条(単位の授与)
授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。
第27条(成績の評価)
授業科目の試験の成績は、合格及び不合格、若しくは優、良、可及び不可をもって表示し、優、良及び可は合格、不可は不合格とする。
第28条(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
- 1)
- 教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより、他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
- 2)
- 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
第29条(大学以外の教育施設等における学修)
- 1)
- 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
- 2)
- 前項により与えることのできる単位数は、前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第30条(入学前の既修得単位の認定)
- 1)
- 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
- 2)
- 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
- 3)
- 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第28条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第31条(卒業に必要な単位数)
卒業に必要な単位は、130単位とする。
第7章 休学、転学、退学等
第32条(休学)
- 1)
- 学生は、疾病その他の理由により2か月以上修学することができない場合は、学長の許可を得て休学することができる。
- 2)
- 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、休学を命ずることができる。
第33条(休学期間)
- 1)
- 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
- 2)
- 休学期間は、通算して4年を超えることができない。
- 3)
- 休学期間は、第13条の在学期間に算入しない。
第34条(復学)
休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
第35条(転学)
他の大学への転学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
第36条(留学)
- 1)
- 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。
- 2)
- 前項の許可を得て留学した期間は、第13条に定める在学期間に含めることができる。
第37条(除籍)
退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
第38条(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。
-
- (1)
- 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
- (2)
- 第13条に定める在学年限を超えた者
- (3)
- 第33条第2項に定める休学期間を超えて
- (4)
- 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
第8章 卒業及び学士号号
第39条(卒業)
- 1)
- 本学に4年(第18条から第20条までの規定により入学した者については、第21条に定められた在学すべき年数)以上在学し、第31条に定める単位数を修得した者については、学長が卒業を認定する。
- 2)
- 本学に3年以上在学し、第31条に規定された所定の単位を優秀な成績で修得したと認められる者は、第12条の規程にかかわらず、学長が卒業を認定することができる。
第40条(学士)
卒業した者には学士の学位を授与し、学位記に専攻分野として技能工芸学と付記する。
第9章 賞罰
第41条(表彰)
学生として表彰に値する行為があった者は、学長が表彰する。
第42条(懲戒)
- 1)
- 本学の規則に違反し、又は学生としての本学の目的及び方針に反する行為をした学生は、学長が懲戒する。
- 2)
- 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
- 3)
- 前項の退学は、次の各号の1に該当する者に対して行う。
- (1)
- 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
- (2)
- 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
- (3)
- 正当な理由がなくて出席が常でない者
- (4)
- 公序良俗を乱し、その他学生としての本学の教育研究目的に著しく反した者
- 4)
- 前項第1号及び第4号の学生が、故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、情状により損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第10章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生
第43条(研究生)
- 1)
- 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。
- 2)
- 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
- 3)
- 研究期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。
第44条(科目等履修生)
本学の学生以外の者で1又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本学の教育に支障のない限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与することができる。
第45条(特別聴講学生)
他の大学又は短期大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。
第46条(外国人留学生)
外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
第46条(研究生等に関する規程)
研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 入学検定料、入学料及び授業料等学生納付金
第48条(学生納付金)
入学検定料、入学料及び授業料等学生納付金は、別表1のとおりとする。
第49条(授業料等の納付)
- 1)
- 授業料、実験実習費及び施設整備費は、別に定める期日までに納付しなければならない。
- 2)
- 前項の規定にかかわらず願い出により月割分納又は、延納を許可することがある。
第50条(復学の場合の授業料)
学期の中途において復学した者は、復学した月から当該学期末までの授業料、実験実習費及び施設整備費を、復学した月に納付しなければならない。
第51条(退学者及び除籍者等の授業料)
- 1)
- 学期の中途で退学又は除籍された者の当該学期分の授業料、実験実習費及び施設整備費は徴収する。
- 2)
- 停学期間中の授業料、実験実習費及び施設整備費は徴収する。
第52条(休学中の授業料)
休学を許可又は命ぜられた者については、休学期間中の学生納付金の一部を免除し、別表1のとおり徴収する。
第53条(学生納付金の免除等)
- 1)
- 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合、又はその他特別な事情があると認められる場合は、入学検定料、入学料、授業料、実験実習費及び施設整備費の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することがある。
- 2)
- 入学検定料、入学料、授業料、実験実習費及び施設整備費の免除等に関し必要な事項は別に定める。
第54条(研究生等の入学料等)
- 1)
- 研究生、科目等履修生及び特別聴講学生の入学料及び授業料は、別表2に定めるとおりとする。
- 2)
- 特別な事情があると認められる場合は、前項の、入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除することがある。
第55条(授業料等の不還付)
- 1)
- 一度納付した入学検定料、入学料金は還付しない。ただし、休学を許可若しくは命ぜられた者、退学者、除籍者又は入学辞退者に係る授業料、実験実習費及び施設整備費については、この限りでない。
- 2)
- 前項但し書きの休学者、退学者、除籍者又は入学辞退者の授業料、実験実習費及び施設整備費の還付に必要な事項は、別に定める。
第12章 学内共用施設
第56条(大学会館)
- 1)
- 本学に大学会館を置く。
- 2)
- 大学会館に関し必要な事項は別に定める。
第57条(ドーミトリ及び合宿研修センター)
- 1)
- 本学にドーミトリを置く。
- 2)
- 本学に合宿研修センターを置く。
- 3)
- ドーミトリ及び合宿研修センターに関し必要な事項は別に定める。
第13章 公開講座、特別講座等
第58条(公開講座、特別講座等)
- 1)
- 地域社会に開かれた大学として、社会的使命を達成するため、本学に公開講座、特別講座等を開設することができる。
- 2)
- この講座に関し必要な事項は別に定める。
第14章 改正
第59条(改正)
この学則の改正は、理事会の議を経て行うものとする。
附 則
第59条(改正)
- 1)
- この学則は、平成13年4月1日から施行する。
- 2)
- 第3条に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成13年度から平成15年度までは次のとおりとする。
| 学科名 | 収容定員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | ||
| 技能工芸学部 | 製造学科 |
180人 |
360人 |
540人 |
建設学科 |
180人 |
360人 |
540人 |
|
計 |
360人 |
7,200人 |
1,080人 |
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- 附則
- この学則は、平成14年4月1日から施行する。
- 附則
- この学則は、平成14年6月1日から施行し、平成13年度入学生から適用する。
- 附則
- 学則第55条第1項及び2項に定める学納金の返還については、平成15年度入学試験合格者から適用する。
この学則は、平成15年3月19日から施行する。 - 附則
- 学則第52条に定める休学中の授業料の徴収については、平成18年度入学生から適用する。
- 附則
- この学則は、平成18年4月1日から施行する。
- 附則
- この学則は、平成19年4月1日から施行する。
- 附則
- この学則は、平成19年12月19日から施行し、平成20年度入学試験から適用する。
- 1)
- 附則
この学則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度入学試験から適用する。 - 2)
- 第3条に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までは次のとおりとする。
| 学科名 | 収容定員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||
| 技能工芸学部 | 製造学科 |
690人 |
660人 |
630人 |
建設学科 |
690人 |
660人 |
630人 |
|
計 |
1,380人 |
1,320人 |
1,260人 |
|
別表1 (第48条関係)
| 区 分 | 金 額 |
|---|---|
| 入学検定料 | 30,000円 |
| 入 学 料 | 300,000円 |
| 授 業 料 | 年額 880,000円 |
| 実験実習費 | 年額 160,000円 |
| 施設整備費 | 年額 160,000円 |
別表2 (第54条関係)
| 区 分 | 研究生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 |
|---|---|---|---|
| 入学料 | 10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
| 授業料 | 月額 30,000円 |
1単位 講義 |
1単位 演習、実験、実習 |
1単位 講義 |
1単位 演習、実験、実習 |








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