ものつくり大学同窓会旅費規程
【制定 2009年11月1日】
(目 的)
第1条 この規程は、ものつくり大学同窓会(以下「本会」という。) の役員及び事務局員(以下「役員等」という。) 並びに役員等以外の者が、会務のため出張する場合に支給する旅費について必要な事項を定める。
(旅費の支給)
第2条 役員等などが理事会及び出張等の業務を遂行するために交通費等が発生し た場合に、旅費を支給する。
2 役員等以外の者が本会の依頼に応じ用務のため出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、車、鉄道賃、船賃及び航空賃とする。
2 鉄道賃は、鉄道使用について、路程に応じ旅客運賃などにより支給する。
3 船賃は、船舶使用について、路程に応じ旅客運賃などにより支給する。
4 航空賃は、航空機使用について、路程に応じ旅客運賃などにより支給する。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、もっとも経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、会計上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりもっとも経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第5条 車賃の額は、陸路の路程に応じ、1キロメートルにつき37円を定額とする。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実績を支弁することができない場合には実費額による。
2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第6条 旅費計算上の出張日数は、出張のために現に要した日数による。
(鉄道賃、船賃、及び航空賃)
第7条 車、鉄道賃、船賃、及び航空賃の額は、別表1に定めるところによる。
(宿泊料)
第8条 原則、ものつくり大学内ドーミトリ合宿研修センターとし、その他の宿泊料については支給しない。
(委 任)
第9条 この規程の出張について必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この規程は、平成 21年 11月 1日から施行する。