同窓会規則・会則



ものつくり大学同窓会会則
【名称】
第1条 この会は、ものつくり大学同窓会(以下「同窓会」という。)と称する。
【目的】
第2条 同窓会は、会員相互の親睦と協力を推進し、ものつくり大学(以下「大学」という。)
     ならびに会員の発展と向上に寄与することを目的とする。
【事業】
第3条 同窓会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
  (1) 会員相互の親睦に関すること
  (2) 会員の能力・教養等の向上に関すること
  (3) 大学の発展に関すること
  (4) その他同窓会として必要と認められること
【組織】
第4条 同窓会は、次の会員をもって組織する。
  (1) 正会員   大学卒業生ならびに大学院修了生
  (2) 教職員会員 大学旧及び現教職員
  (3) 特別会員  大学の理事、評議員、非常勤講師等の関係者で同窓会の趣旨に賛同する者
  (4) 賛助会員  同窓会の趣旨に賛同する企業等
【役員】
第5条 同窓会に次の役員を置くものとする。
  (1) 会 長 1名
  (2) 副会長 若干名
  (3) 理 事 若干名
  (4) 書 記 若干名
  (5) 会 計 若干名
  (6) 監 査 2名
【役員の選任】
第6条 会長、副会長、理事及び監査は、正会員の中から総会で選出する。
  2 書記及び会計は、正会員の中から会長が委嘱する。
【役員の任期】
第7条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
  2 役員は、その任期が満了した時においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行なうものとする。
  3 役員に欠員が生じた時は補充し、その者の任期は前任者の残任期間とする。
【役員の職務】
第8条 役員の職務は、次の通りとする。
  (1) 会長は、同窓会を代表し、会務を統括する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し会務を処理するとともに、会長に事故あるときは、予め指定された順位に従い、その職務を代理する。
  (3) 理事は、会長、副会長とともに理事会を構成し、会務を処理する。
  (4) 書記は、主要な会議の書記をつかさどる。
  (5) 会計は、会の経理をつかさどる。
  (6) 監査は、会計ならびに会務を監査し、監査の結果を総会に報告する。
【会議】
第9条 同窓会の会議は、総会及び理事会とし、会長が召集する。
  2 総会は毎年1回以上開催し、予算、決算の承認及び同窓会の運営に関する重要事項を審議する。
  3 理事会は必要に応じて開催し、予算、決算及び同窓会の運営に関する重要事項を審議する。
【会議の運営】
第10条 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
  2 理事会の議長は、会長がこれを務める。
  3 理事会は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができないものとする。
【議事の表決】
第11条 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
【議事録の作成】
第12条 総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成し、会員に公開しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 出席した会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  (3) 議決事項
  (4) 議事の経過及び結果並びに発言者の発言要旨
  (5) 前任者の残
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 総会の議事録には、議長及び出席した会員のうちから、総会において選任された議事録署名人2人以上が 署名しなければならない。
  3 理事会の議事については、総会と同様の議事録を作成し、会員に公開しなければならない。 ただし、出席した会員の数でなく出席者名を記し、議事録への署名でなく次回理事会で議事録の承認を得るものとする。
【会計】
第13条 同窓会の経費は、正会員の会費及びその他の収入をもって充てる。
  2 同窓会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【顧問】
第14条 会長が必要と認めた場合は、同窓会に顧問若干名を置くことができる。
  2 顧問は、教職員会員の中から会長が委嘱する。
  3 顧問は、同窓会の運営に関し指導・助言をするものとする。
【事務局】
第15条 同窓会の事務局は大学内に置くものとする。
【支部】
第16条 会員が数名以上在住する地域において支部を設置することができる。
  2 支部に関することは、別に定める。
【届出】
第17条 会員は次の各号に該当するときは、同窓会事務局に届出なければならない。
  (1) 現住所、氏名の変更
  (2) 所属先の変更(在学先、勤務先等)
  (3) 死亡
  (4) その他連絡を要する事項
【会則の変更】
第18条 この会則の改廃については、総会の議決を得なければならない。
【委任】
第19条 この会則に定めるもののほか、同窓会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
  1 この会則は、21年11月2日に制定し、運用する。
  2 第13条の規定にかかわらず、この会則の制定から数年の間は会費は徴収せず、大学からの補助、事業ごとの参加費等による。
  3 第15条の規定にかかわらず、この会則の制定から数年の間は事務局業務を大学の学生課厚生係に依頼する。
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同窓会規程
ものつくり大学同窓会旅費規程 【制定2009年11月1日】

【目的】
第1条 この規程は、ものつくり大学同窓会(以下「本会」という。)の役員及び事務局員(以下「役員等」という。)並びに役員等以外の者が、会務のため出張する場合に支給する旅費について必要な事項を定める。
【旅費の支給】
第2条 役員等などが理事会及び出張等の業務を遂行するために交通費等が発生した場合に、旅費を支給する。
  2 役員等以外の者が本会の依頼に応じ用務のため出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。
【旅費の種類】
第3条 旅費の種類は、車、鉄道賃、船賃及び航空賃とする。
  2 鉄道賃は、鉄道使用について、路程に応じ旅客運賃などにより支給する。
  3 船賃は、船舶使用について、路程に応じ旅客運賃などにより支給する。
  4 航空賃は、航空機使用について、路程に応じ旅客運賃などにより支給する。
【旅費の計算】
第4条 旅費は、もっとも経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、会計上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりもっとも経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第5条 車賃の額は、陸路の路程に応じ、1キロメートルにつき37円を定額とする。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実績を支弁することができない場合には実費額による。
  2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第6条 旅費計算上の出張日数は、出張のために現に要した日数による。
【鉄道賃、船賃、及び航空賃】
第7条 車、鉄道賃、船賃、及び航空賃の額は、別表1に定めるところによる。
【宿泊料】
第8条 原則、ものつくり大学内ドーミトリ合宿研修センターとし、その他の宿泊料については支給しない。
【委任】
第9条 この規程の出張について必要な事項は、会長が別に定める。
【付則】
この規程は、平成21年11月1日から施行する。
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ものつくり大学同窓会賛助会員規則 【制定2010年10月30日】

【目的】
第1条 この規程は、個人又は法人がものつくり大学同窓会(以下「本会」という。)に対し、賛助の申込みをしたときの手続きについて定めることを目的とする。
【資格】
第2条 本会の主旨に賛同し、本会の円滑な運営に協力しようとする者を賛助会員とする。
【加入】
第3条 賛助会員への加入を希望する者は、賛助会員申請書(様式第1号)を会長に提出するものとする。
【賛助会員受入】
第4条 会長は、前条の規定により賛助会員申込書の提出があったときは、審査の上、受入の可否を決定する。なお、必要があると認めるときは、理事会の意見を求めることができる。
  2 会長は、前項の規定により受入を決定したときは、賛助会員受入承諾書(様式第2号)をもって賛助者に通知するものとする。
【賛助金の受入】
第5条 会長は、賛助会員申込書により賛助金の申請があったときは、審査の上、受入の可否を決定する。なお、必要があると認めるときは、理事会の意見を求めることができる。
  2 会長は、前項の規定により受入を決定したときは、賛助金受領書(様式第3号)をもって賛助会員に通知するものとする。
【賛助会員の脱退】
第6条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ会長に届出て脱退するものとする。
【賛助会員の除名】
第7条 会計担当役及び監査は、次の各号に該当するときは、賛助会員を除名することができる。
  (1)本会の運営を妨げまたは妨げようとしたとき
  (2)本会役員等の指揮監督に従わなかったとき
  (3)賛助金の納入を怠ったとき
  (4)本会の信用を失わせるような行為をしたとき
【会計年度】
第8条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
【賛助金の会計処理】
第7条 賛助金の会計処理は、本会経理規定に基づいて行うものとする。
【付則】
この規程は、西暦2010年10月30日から施行する。
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