留学生の在留資格
大学は、外国人留学生の在籍状況を常時把握しておくことが求められています。本学では、「2023年度ものつくり大学外国人留学生在籍管理簿」により、毎月1回、皆さんの学籍ならびに在留資格等に係る事項の確認を行います。この確認をもって、本学は毎月10日に文部科学省ならびに東京出入国在留管理局に留学生の在籍状況を報告します。
在籍管理にかかるルール
留学生は、毎月1回学生・学生支援・留学生係で在籍確認を行ってください。
(原則として、長期休暇期間も同様の扱いとします)
- 代理人による在籍確認は認められません。
- 指定された期日までに学生支援・留学生係に来られない場合は、必ず事前にご連絡ください。
- 在留資格・学籍情報に関する変更等が生じたときは、これを待たずに即時大学に報告してください。
- 3ヶ月以上在籍確認を行わなかった場合、文部科学省及び東京出入国在留管理局に行方不明者として報告します。
- 在籍確認を怠ると、在留期間更新許可申請の取次を行わない場合もあります。
- 各種奨学金の学内推薦選考時に在籍確認状況を参考資料として扱います。
在籍確認時は以下のものを持参ください。
持ち物 : 在留カード、学生証、パスポート、健康保険証
- 確認事項
- a. 学籍基本情報等
- b. 在留カード記載事項
- c. 国民健康保険被保険者証有効期限
- d. 国民年金加入状況(学生納付特例)
- e. 住所・電話番号
- f. アルバイト状況
- g. 語学能力に関する事項(新たに日本語能力にかかる試験を受験した場合は、成績証明書などの書類の写しを学生支援・留学生係に提出してください)
- h. 心身の健康状態
- i. 様々な悩み相談(学業、学費、友人関係、生活全般、その他)
- j. その他
本学では、「在留資格オンライン申請」による申請取次制度を実施しています。
大学が留学生の在籍管理を適正に行うことを前提に、在留資格「留学」に関わる申請手続きを、大学が留学生に代わって申請取次する制度を『取次制度』と言います。
ただし、申請にあたり不当と思わる事項等(資格外活動内容・実績等の疑義など)がある場合は、大学は取次を行わないこともあります。その際は、申請人本人がご自身で出入国在留管理局にて在留資格更新手続きを行ってください。
1.本学が取次を行う申請の種類
- 入国管理局に直接提出:最寄りの入国管理局へ届出書と在留カードを持参
- 最寄りの入国管理局へ郵送:届出書と在留カード(両面)のコピーを同封すること
2.必要書類等
① 在留期間更新許可申請書
② 写真
③ パスポートコピー(顔写真・旅券番号のあるページの電子データ)
④ 在留カードコピー(表面・裏面の電子データ)
⑤ 在学証明書
⑥ 成績証明書
⑦ 健康保険証
⑧ 資格外活動許可申請書
その他
※① 委任状(学生支援・留学生係窓口で申請時に記入)
※② 新入生が本学に入学後、初回更新時に必要な書類
a. 日本語学校の卒業証明書 : 1通
b. 同 成績証明書 : 1通
c. 同 出席証明書 : 1通
※申請取次の受付は、随時受け付けますが、「申請時点で在留期間の期限が14日間以上あるもの」に限ります。
「在留期間更新申請」は、在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能ですので、在留期間を自己管理し、余裕をもって手続きをしてください。
- 大学を退学・除籍・休学(正当な理由がなく3か月以上休学)すると、「留学」の資格を失います。
すみやかに帰国するか、適切な在留資格へ変更してください。 - 在留資格の変更をせずそのまま日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となります。
- 退学・除籍・休学となった日からアルバイトはできません。
退学・除籍・休学となった場合は、「活動機関に関する届出」を14日以内に最寄りの出入国在留管理局へ届出する必要があります。
「(1)活動機関から離脱する場合の届出」
「(2)活動機関の移籍があった場合の届出」
「(3)活動機関の離脱と移籍の届出」 のうちいずれか。
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届出方法
以下のいずれかの方法で提出してください。- 最寄りの出入国在留管理局へ持参:(届出書と在留カードを持参)
- 最寄りの出入国管在留理局へ郵送(届出書と在留カード(両面)のコピーを同封)
- 本学を3月に卒業する場合、在籍期間は卒業年の3月31日までとなります。
在留資格「留学」は、卒業と同時に失効します。 - 卒業後、「留学」の在留期間が残っていても、在留資格変更申請をしない場合はすみやかに帰国しなければなりません。「留学」の在留資格のまま滞在することは違法となります。
《卒業する方全員に行っていただくこと》
卒業する方は、「活動機関に関する届出」を最寄りの出入国在留管理局へ14日以内に提出してください。「(1)活動機関から離脱する場合の届出」
「(2)活動機関の移籍があった場合の届出」
「(3)活動機関の離脱と移籍の届出」 のうちいずれか。
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《それぞれの進路に応じて手続きをしてください》
①【卒業後日本で就職する場合】- 本学を卒業後、在留資格「留学」のまま日本で就職することはできません。就労可能な在留資格に変更する必要があります。
- 4月に就職する場合は、前年の12月1日より東京出入国管理局にて就労可能な在留資格への変更を受け付けています。
- 許可がおりるまで2~3ヶ月かかりますので、内定先と相談しながら速やかに手続きをしてください。
必要書類
申請者
① 在留資格変更許可申請書〔申請者作成用のみ〕② 成績証明書
③ 卒業(見込)証明書
④ パスポートのコピー(申請当日は原本も持参すること)
⑤ 在留カードのコピー(A4で裏・表1枚ずつコピー、申請当日は原本も持参すること)
※場合により、「申請理由書」と「履歴書」も提出してください。
内定先
就職先により必要な書類が異なります。詳細は内定先にご確認いただくか、学生支援・留学生係までお問い合わせください。 ②【卒業後日本で就職活動を続ける場合】
- 卒業までに就職先が決まらない場合、在留資格「特定活動」(「特定活動9」)へ変更することで、卒業後も日本で就職活動を続けることができます。(最長1年)
- 在留資格「留学」のまま就職活動を続けることはできません。
- 「特定活動」の在留資格を得るには、大学からの推薦状が必要になります。
「特定活動」への在留資格変更を希望する場合は、卒業する1ヶ月以上前に就職・インターンシップ係に推薦状発行の依頼をしてください。
必要書類
① 在留資格変更許可申請書〔U(その他)、申請者作成用のみ〕
② 卒業(見込)証明書
③ 大学からの推薦状
④ 就職活動を行っていることを証明する資料
⑤ 在留カード
⑥ パスポート
⑦ 経費支弁能力を証明する書類
⑧ 写真
⑨ 資格外活動許可書
- 在留資格について、特に必要な手続きはありません。
- 卒業後すぐに出国できない場合、「帰国準備のため」という理由により、最大90日までの在留資格「短期滞在」に変更することができます。
- 日本を出国する際は、必ず空港で在留カードを返納して下さい。
④【卒業後別の教育機関に進学する場合】
- 引き続き、「留学」の在留資格のまま日本に滞在することとなります。
- 在留資格の更新などについては進学先と相談してください。
- 「みなし再入国」とは、有効な旅券と在留カードを所持している場合、出国の日から1年以内に再入国する場合は原則として通常の再入国許可を不要とする制度です。
- 出国時に提出する「再入国出国記録(再入国用EDカード)」の「みなし再入国許可」の意思表示欄にチェックをして出国してください。
- みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間となりますが、在留期間が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期間までとなります。
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