ものつくり大学 INSTITUTE OF TECHNOLOGISTS

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ハラスメントに関する通報受付・相談窓口

ものつくり大学では、「ハラスメントの防止に関する規程」に基づき、学内及び関係者におけるハラスメントの防止に努めています。

【禁止行為】
全ての教職員および学生(以下「職員等」という。)は、他の職員等を業務・学業遂行上の対等なパートナーとして認め、大学における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、大学内において次の各項に掲げる行為をしてはならない。

● セクシュアルハラスメント
(1)性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2)わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
(3)不当なうわさの流布
(4)不必要な身体への接触
(5)性的な言動により、他の職員等の職業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
(6)交際・性的関係の強要
(7)性的な言動への抗議または拒絶等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
(8)その他、相手方及び他の職員等に不快感を与える性的な言動

● アカデミックハラスメント
(1)学習・研究活動妨害(研究教育機関における正当な活動を直接的・間接的に害すること)
(2)卒業・進級妨害(学生の進級・卒業・修了を正当な理由無く認めないこと。また正当な理由無く単位を与えないこと。)
(3)選択権の侵害(就職・進学の妨害、望まない異動の強要など。)
(4)指導義務の放棄、指導上の差別(教員の職務上の義務である研究指導や教育を怠ること。また指導下にある学生・部下を差別的に扱うこと。)
(5)不当な経済的負担の強制(本来研究費から支出すべきものを、学生・部下に負担させる。)
(6)精神的虐待(本人がその場に居るか否かにかかわらず、学生や部下を傷つけるネガティブな言動を行うこと。)
(7)暴力、誹謗、中傷
(8)その他前各号に準ずる行為

● パワーハラスメント
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間はずし・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能な事の強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えない)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
(7)その他、社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でない言動

● 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
(1)部下の妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な扱いを示唆する言動
(2)部下または同僚の妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を害する言動
(3)部下または同僚の妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4)部下が妊娠・出産したことにより、解雇その他不利益な扱いを示唆する言動 
(5)部下または同僚が妊娠・出産したことに対する嫌がらせ等
(6)その他前各号に準ずる行為

ハラスメント相談窓口

① 教職員の窓口

学 内外部機関
場所〒361-0038 埼玉県行田市前谷333番地〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1大倉別館3階 安西法律事務所
担当学校法人ものつくり大学総務課
責任者:総務課長
安西法律事務所
TEL048-564-380103-3563-3225
FAX03-3561-2446
電子メールtsuuhou@iot.ac.jp
(件名に「ハラスメント相談」と記載してください。)
tsuhosoudan@anzailaw.jp

② 学生の窓口

学 内
場所〒361-0038 埼玉県行田市前谷333番地
担当学務部学生課
責任者:教務長
TEL048-564-3817
電子メールkosei@iot.ac.jp
(件名に「ハラスメント相談」と記載してください。)

相談体制および秘密の保護

相談があった場合、相談員は責任者が指定します。
相談員、責任者及びこれらの者による相談等への対応を補助しまたは協力する者は、相談等への対応にあたっては、当事者及びこれに関係する者のプライバシーや
名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を漏えいしません。

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