お知らせ一覧(総合)詳細
懲戒処分の公表について
2026.07.27
令和8年7月27日
学校法人ものつくり大学
理事長 土屋 喜久
今般、本学職員に対して懲戒処分を行いましたので、以下のとおり公表します。
1.被処分者 : 職員
2.処分発令日 : 令和8年7月27日
3.処分の内容 : 停職7日間
4.処分対象事案の概要
被処分者は、他の職員に対して、相手方の意に反する性的な言動(ハラスメント行為)等を繰り返し行い、就業環境を著しく悪化させました。
当該行為が学校法人ものつくり大学就業規則第45条第1項第1号、第2号、第3号及び第5号に該当することから、同46条に基づき、停職処分が相当であると判断しました。
【根拠規程】学校法人ものつくり大学就業規則(抜粋)
第 45 条 職員が、次の各号の一に該当するときは、情状に応じて懲戒する。
(1)法令及び学校法人の諸規程に違反したとき。
(2)職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は業務の遂行若しくは運営を阻害するような行為があったとき。
(3)学校法人全体の秩序を乱し、又は信用を傷つけるような行為があったとき。
(5)職場における性的な言動に起因する問題を発生させたとき。
5.本事案への本学の対応
本学において、職員がこのようなハラスメント事案を発生させたことは誠に遺憾であり、被害を受けられた方、ならびに関係者の皆様に重ねて深くお詫び申し上げます。
個人の尊厳を傷つけ、就業環境を脅かすハラスメント行為は、決して許されるものではありません。本学としてこの事態を厳粛に受け止め、同様の事案を二度と発生させないための再発防止策を講じてまいります。具体的には、全教職員に対するハラスメント防止教育の徹底により意識改革を図るとともに、相談・通報窓口の機能を強化し、事案に対して迅速かつ適切に対応できる体制を維持・改善します。さらに、互いの尊厳を尊重し合える風通しの良い組織風土の醸成に取り組み、ハラスメントのない健全な環境づくりに全学を挙げて邁進してまいります。
(お問合せ先)
総務課 048-564-3800



