留学生のアルバイト
資格外活動(アルバイト)
- 在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、入国管理局から「資格外活動許可」を受けなければなりません。
- 「資格外活動許可」の期限は、在留資格の期限と同じです。
在留期間を更新する時には、資格外活動許可も一緒に申請することをおすすめします。 - 「資格外活動許可」が発行されると、留学生は週に28時間まで働くことができます。
(ただし本学が定める休業期間中は1日8時間以内・週40時間以内) - 退学・除籍・休学になった際はアルバイトをすることはできません。
- アルバイトの給与明細書、源泉徴収票、勤務実態のわかる書類(タイムカード等)は必ず保管してください。
必要書類
① 資格外活動許可申請書
② パスポート
③ 在留カード
④ 学生証
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048-564-3200(代表)
【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30
〒361-0038
埼玉県行田市前谷333番地 アクセス - 資料請求