ものつくり大学 INSTITUTE OF TECHNOLOGISTS

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キャンパスライフ

留学生のアルバイト

資格外活動(アルバイト)

  • 在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、入国管理局から「資格外活動許可」を受けなければなりません。
  • 「資格外活動許可」の期限は、在留資格の期限と同じです。
    在留期間を更新する時には、資格外活動許可も一緒に申請することをおすすめします。
  • 「資格外活動許可」が発行されると、留学生は週に28時間まで働くことができます。
    (ただし本学が定める休業期間中は1日8時間以内・週40時間以内)
  • 退学・除籍・休学になった際はアルバイトをすることはできません。
  • アルバイトの給与明細書、源泉徴収票、勤務実態のわかる書類(タイムカード等)は必ず保管してください。

必要書類

 ① 資格外活動許可申請書
 ② パスポート
 ③ 在留カード
 ④ 学生証

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