ものつくり大学 INSTITUTE OF TECHNOLOGISTS

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【留学生の方へ】資格外活動に係る2020年度夏期休業期間の周知について

2020.08.06

夏期休業中の資格外活動(1日8時間まで)にかかる、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条(資格外活動の許可)第5項第1号に定められる、本学の2020年度夏期休業期間は、下記のとおりです。

2020年8月13日(木)~2020年9月6日(日)
(ものつくり大学学則第11条が定める夏期休業日)

第3クォータ開始は2020年10月7日(火)ですが、夏期休業と定められる期間は上記のとおりですので、十分に留意をしてください。
※長期休業期間として1日8時間の就労が許可されるのは、夏期休業期間中のみです。それ以外の期間は、通常通り週28時間ですので、ルールを遵守してください。

なお、アルバイト先等に提出するための「ものつくり大学 2020年度夏期休業期間について」の文書を用意していますので、必要な方は留学生係窓口にお越しください。

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